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お知らせ

メルマガ第118号「安全運転上の留意点」

2022.7.15

生活道路には、センターラインがなく、歩車道の区別もない狭い道路が少なくありません。
そうした道路では、センターラインのある道路とは異なるリスクがあります。
そこで今回は、センターラインのない道路を中心に、最近の道路交通法改正内容も交えて、安全運転上の留意点をまとめてみました。

【歩行者や自転車の動きに注意する】
生活道路は、車の交通量が少ない反面、歩行者や自転車が多く見られます。
特にセンターラインのない狭い道路では、左右両方の歩行者や自転車に目を配り、安全な間隔(対面する場合は1メートル以上、背後からの場合は1.5メートル以上が目安)がとれない場合は、徐行する必要があります。
また、生活道路には小さな脇道も多く、そこから歩行者や自転車が出てくることがあります。
生活道路を走行するときは、速度を落とし歩行者や自転車の動きに注意するとともに、脇道からの飛出しなどを予測した運転を心がけましょう。

【対向車とすれ違う時は対向車を先に行かせる】
センターラインのない道路において対向車とすれ違う際、対向車との間に十分な間隔がとれない場合は無理に進行しようとはせず、自車が停止して対向車を先に行かせるようにしましょう。
なお、道路交通法改正により、積載物を左右それぞれ車の幅の0.1倍まではみ出して積載することができるようになりました(2022年5月13日施行)。
対向車がトラックなどの場合は、積載物が車の幅からはみ出していることがありますから、すれ違う時には対向車の積載物がはみ出していないかどうかにも注意しましょう。

【狭い道路上での駐車は避ける】
センターラインのない狭い道路で駐車をすると、車の通行に支障をきたすことがあります。
特に、救急車などの緊急自動車が通行できなくなる事態が発生すれば、人命にかかわることにもなりかねません。
また、駐車車両は死角を作り、対向自転車などの発見の遅れにつながることもあります。
駐車が禁止されていない場合であっても、できるだけ駐車するのは避けましょう。
なお、標識により駐車余地が指定されている場合を除き、駐車すると車の右側の道路に3.5メートル以上の余地が取れない場所での駐車は禁止されています。
これを「無余地駐車の禁止」といいますが、荷物の積卸しを行う場合でドライバーがすぐに運転できるときや、傷病者の救護のためにやむを得ない場合は、駐車することができます。
やむを得ず、狭い道路に駐車する場合には、無余地駐車に該当しないかどうかを確認しましょう。

【油断したり思い込みをしない】
生活道路は、多くの場合、日常的に走行する走り慣れた道路だと考えられます。
そのため道路交通環境はよくわかっている反面、慣れからくる油断や思い込みが生じやすいという落とし穴があります。
それに加えて、生活道路は走行速度が規制されている場合が大半で、幹線道路よりも走行速度が遅くなりますから、緊張感や警戒感も薄れて周囲への目配りもおろそかになる可能性があります。
漫然と走行していると、歩行者や自転車の急な飛出しや道路横断、自転車の急な進路変更など、状況の変化に対応できないおそれがありますから、決して油断せず、常に緊張感、警戒感をもって走行するようにしましょう。