メルマガ第86号「スマホ等の「ながら運転」を厳罰化」について
2019.11.15
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菊の香り漂う霜月を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。
「ながらスマホ」によるわき見運転などが原因の交通事故が増えています。
そのため道路交通法が改正 され、スマホ等の「ながら運転」に対する罰則の大幅な強化等が2019年12月1日より施行されます。【スマホ等の「ながら運転」を厳罰化(令和元年12月1日施行)】
○携帯電話使用等の厳罰を強化
運転中の携帯電話等の使用によって交通事故を起こすどの「交通の危険」を生じさせた場合は、反則金(交通反則通告制度に基づいた行政処分。刑事罰が免除され前科はつきません。)は適用されず、すべて罰則(刑事処分。懲役や罰金が科せられ、前科がつきます。)が適用されます。○違反点数3倍、反則金も約3倍に引き上げ
走行中にスマホ等を使用した場合の違反点数は、「交通の危険」を生じさせた場合も「保持」していた場合も3倍に引き上げられ、「保持」していた場合の反則金も約3倍に引き上げられます。○運転免許の効力の仮停止の対象に追加
携帯電話使用等(交通の危険)の違反をし、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となります。
運転免許の仮停止とは、悪質で危険な運転行為をした場合、即座に運転免許を停止できるものであり、事故を起こした者を早急に道路上から排除するため、緊急に行う処分のことです。【携帯電話使用等の罰則および違反点数、反則金】
○携帯電話使用等(交通の危険)
・改定前
罰則:3か月以下の懲役又は5万以下の罰金
違反点数:2点
反則金:普通車 9千円(車種により異なる)・改定後
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
違反点数:6点(免許停止)
反則金:非反則行為となり、すべて罰則を適用○携帯電話使用等(保持)
・改定前
罰則:5万円以下の罰金
違反点数:1点
反則金:普通車 6千円(車種により異なる)
・改定後
罰則:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
違反点数:3点
反則金:普通車 1万8千円(車種により異なる)投稿者:本社 稲澤