メルマガ第79号「歩行者や自転車との事故を防止するためのポイント」について
2019.4.15
-
早足に桜の季節もすぎて、つつじが美しく咲く頃となりましたが、皆様お変わりございませんか。
歩行者や自転車との事故は接触しただけでも重大事故につながる可能性が高く、運転中は歩行者や自転車に対する特段の注意が必要です。
そこで今回は、歩行者や自転車との事故を防止するためのポイントをまとめてみました。【歩行者との事故防止のポイント】
道路交通法において、歩行者が横断していたり、横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして通行を妨げないことと定められています(第38条第1項)。
また、横断歩道以外の場所でも、高齢歩行者や身体に障害のある人などが通行しているときは、一時停止や徐行をして通行を妨げないことと定められています(第71条第2号の2)。
それにもかかわらず、現実には、車が接近しているのだから横断してこないだろうと考えて停止しない車が多く見られます。
しかし、特に高齢歩行者は、車の接近に気づかない、あるいは車のほうが停止すると考えて横断してくるということがよくありますから、ドライバーの一方的な判断は危険です。
横断歩道接近時はもちろんのこと、そうでない場所でも、横断しそうな歩行者がいないかどうかに注意を払い、早めの発見に努めるとともに、そうした歩行者を発見したときは、「横断してこないだろう」ではなく、「横断してくるかもしれない」と考えて、一時停止や徐行をして歩行者を事故から守りましょう。【自転車との事故防止のポイント】
○交差点の右折左折時は自転車の有無を確認する
交差点を右左折するときは、自転車の有無を必ず確認する必要があります。
特に、車と同一方向から進行してくる自転車は見落としたり、発見が遅れやすくなりますから、ミラーだけではなく、顔を振り向けるなどしてしっかり確認しましょう。
なお、夜間は車と同一方向から進行してくる自転車をヘッドライトが照らさないため、一層発見が遅れやすくなりますから、特段の注意が必要です。
○道路外施設への右左折時も自転車に注意する
右左折してコンビニエンスストアの駐車場などの道路外施設に入るときや出るときは、歩道または路側帯の手前で必ず一時停止して、自転車の有無を確認しましょう。
特に道路外施設から出るときは、車道の状況だけに注意を奪われて、歩道の状況に目が向かず、自転車を見落としてしまうことがありますから、注意しましょう。○生活道路では脇道からの飛び出しに注意する
比較的交通量の少ない生活道路では、見通しの悪い脇道から安全確認をせずに飛び出してくる自転車も少なくありません。あらかじめスピードを落とすとともに、漫然と運転するのではなく、飛び出しを意識して、いつでもブレーキが踏める態勢で走行しましょう。投稿者:本社 稲澤