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お知らせ

メルマガ第52号「自動車事故相手が無保険の場合」について

2016.11.15

お世話になります。
倉敷本店の光森です。

最近、自動車事故で相手が無保険というケースが目立っています。
昨年、私の妻の事故も相手が無保険でした。

この場合の無保険とは任意保険に入っていないことを指していますが、まれに車検切れや原付で強制保険である自賠責保険にも加入していない場合があります。
この自賠責保険は非加入で道路を走っていると法令違反となり罰則があります。
1年以下の懲役か50万円以下の罰金。
それと免許違反点数6点(免停)となります。
事故の相手が自賠責保険のみしかない場合、保険からはケガの補償しかしてくれません(支払い限度有)。
物損は全く出ません。

ですので、相手が任意保険に入っていない場合は、相手に保険会社がついているわけではないので交渉も難航するのは目に見えています。
こちらの車の損害に関しては相手保険会社が確認する場合多いですが(車両保険があれば自分の保険会社が確認する)、保険会社がいないのでその無保険の方が確認することになります。
こちらが車屋さんで見積りを出してもその金額が適正かどうか判断するのも難しいと思います。
また過失割合に関してももめる場合が多いです。

また単純な追突事故で損害が10万ぐらいの軽微な事故だったとしてもその賠償金の支払い能力がない場合が多々あります。
しかも裁判をして相手に支払いの判決が出たとしてもすぐに支払われるかどうかはわからないのです。

こんな時のために人身傷害や車両保険、弁護士の特約など、こちらで対応できるように保険を準備しておくことが必要だと思います。
「相手が悪い分は相手からもらえる」これは通用しない場合も多いのです。

何はともあれ事故を起こさない、事故に遭わない。
これを心掛けていきたいです。