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お知らせ

メルマガ第46号「飲酒運転」について

2016.8.15

暦の上では秋となりましたが、毎日暑い日が続いております。
皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。
8月のメルマガは、岡山店の沼本が担当いたします。
今回は、「飲酒運転」についてです。

「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。」
よく耳にする言葉です。
たとえ少量のお酒でも心身に影響を与え、運転能力、判断力などが低下して取り返しのつかない事故を引き起こしています。
お酒を飲んで運転すると以下に挙げる影響が現れます。
 1.動体視力が落ち、視野が狭くなります。
  そのため信号の変化や路上の人や車の動きの見極めが 遅れます。
 2.抑制がとれ理性が失われているため、運転に必要な判断力が低下しています。
  スピードを出していても気づかなかったり、乱暴なハンドルさばきをしたりします。
 3.集中力が鈍っているため、とっさの状況の変化に対応できなくなります。
 4.運動をつかさどる神経が麻痺しているため、ハンドル操作やブレーキ動作が遅れがちになります。
 5.体の平衡感覚が乱れ、直進運転できず、蛇行運転をしたりします。
このため、信号無視、カーブを曲がりきれない、横断中の人の見落とし、ハンドル操作の誤り、ガードレールや電柱への衝突などをして、悲惨な事故を招いてしまうのです。

飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!
【行政処分】
酒酔い運転
(「酒酔い」とは、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」をいう。)
 •基礎点数35点
  免許取消し 欠格期間3年(※)
酒気帯び運転
 •呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
  基礎点数13点
  免許停止 期間90日(※)
 •呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
  基礎点数25点
  免許取消し 欠格期間2年(※)
 (※)前歴及びその他の累積点数がない場合
 (※)欠格期間とは、運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間
【罰則】
車両を運転した者
 •酒酔い運転をした場合
  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 •酒気帯び運転をした場合
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両を提供した者
 •(運転者が)酒酔い運転をした場合
  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 •(運転者が)酒気帯び運転をした場合
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者
 •(運転者が)酒酔い運転をした場合
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 •(運転者が)酒気帯び運転をした場合
  2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
皆さん一人一人が「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持ち、 飲酒運転を根絶しましょう。