メルマガ第41号「付加年金制度」について
2016.2.15
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自営業者なら知っておきたい!おトクな「付加年金制度」について
今月のメルマガは倉敷本店の山本が担当させていただきます。
国民年金保険料を払っている自営業者の方のみが利用できる、ちょっとお得な「上乗せ年金」があるのをご存じですか?
国民年金の保険料を支払う時に毎月400円を追加で納めると、65歳以降に老齢基礎年金を受け取る時に、年金額を上乗せしてもらえる「付加年金制度」です。
これがなぜお得なのかというと、「付加保険料の納付月数×200円」の年金額を受け取れる仕組みになっているからです。
以下で具体的に見てみましょう。例えば、付加保険料(毎月400円)を20年間(240月)納めたとすると、支払総額は
400円×240月=96,000円 になります。
そして、65歳以降に受け取れる付加年金額は、
200円×240月=48,000円 です。この48,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされて、生きている限りずっと受け取ることができるのです。
つまり、2年間受け取れば、支払った付加保険料はモトが取れる計算になります。
とてもお得な付加年金ですが、注意点もあります。
まず、対象となるのは、国民年金を支払っている自営業者(第一号被保険者)のみで、会社員や公務員、扶養に入っている奥さまなどは利用できません。
国民年金保険料の上乗せという位置づけですので、国民年金保険料の免除(全額・一部)を受けている人も、利用できません。さらに、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)がありません。
もし、物価上昇やインフレがあっても、受け取れる付加年金額は変わりませんので、目減りしてしまう可能性もあります。また、老後の年金の上乗せというと、「国民年金基金」の制度もありますが、こちらとの同時加入はできないことになっています。
年金の上乗せを検討するならば、国民年金基金か付加年金かを選択することになります。
なお、確定拠出年金との併用は可能です。付加年金は、いくつかの注意点はありますが、かなりメリットのある制度だと言えるのではないでしょうか?
利用する場合は、申込みが必要になります。
また、国民年金保険料の支払方法に合わせて前納やクレジット払いにも対応しています。
付加保険料を納付できるのは、申し込んだ月分からとなります。
興味のある方はできるだけ早く市(区)役所、町村役場または年金事務所へ問い合わせをしてみて下さいね。