メルマガ第8号 「ペット」について
2013.5.15
-
いつもお世話になっております。坂口損保の吉田です。ゴールデンウィークも終わってみればあっという間でした。皆さま楽しくすごされたことと思います。今年の夏は猛暑になりそうだとか…。体調管理には十分お気をつけ下さい。さて、今月のメルマガは「ペット」についてです。私は2匹犬を飼っていて、ご他聞に漏れずパソコンやらの待ち受けは愛犬の写真でお客様に失笑を買うこともしばしば。しかしペットを飼っているご家庭にとっては家族の一員、ペット話に花が咲くことも多々あります。ペットは法律的には「物」扱いとなります。日本の法律では、ペットの地位について特段の定めをした法律というものは存在しません。
これは、逆に言うと、ペットは法律上はあくまでも「物」(動産)として扱われざるを得ないということになります。この点は、ペット愛好家の方(私を含めて)は、感情的に納得できないものを感じると思われますが、現時点の日本の法律では、やむを得ません。
なお、ドイツでは、法律で「動物は物ではない」と規定しているとの事です。これと比べると、日本はまだまだ動物愛護という観点からみても遅れていると思わずにはいられません。たとえばお散歩中にペットが車と接触してしまい、ケガを負った場合、相手の自動車保険からみれば「対物」ということになります。ただ、リードをつけていなかったとか飼い主の過失がある場合もあります。ペットが他人に損害を与えた場合の相手への賠償は自動車保険や火災保険などに付帯できる「日常生活賠償特約」がお役に立ちます。自分の車にペットを乗せてドライブ、そんなときに自損事故をしてしまいペットもケガしてしまったときに自動車保険で対応できる特約はありません。安全運転第一です。いずれにせよ、飼い主がマナーを守ってこその楽しいペットとの暮らしといえるかもしれませんね。