メルマガ第4号 「国民年金保険料の後納制度」について
2013.1.15
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あけましておめでとうございます。
坂口損保の山本です。今月のメルマガは、山本が担当させて頂きます。おかげさまで良き新年を迎えることが出来ました。本年もよろしくお願い申し上げます。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。今月のメルマガは「国民年金保険料の後納制度」についてです。国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。(保険料の後納制度の創設)
この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
保険料後納制度対象者は下記の方になります。
1.20歳以上60歳未満の方
10年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間をお持ちの方
2.60歳以上65歳未満の方
1の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間をお持ちの方
3.65歳以上の方
年金受給資格がなく任意加入中で上記1、2の期間をお持ちの方など 対象者の方については、日本年金機構から「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が郵送されてきます。
ご不明な点がございましたら、国民年金保険料専用ダイヤルで確認することができます。 国民年金保険料専用ダイヤル
電話番号 0570-011-050
受付時間月曜日午前8時30分〜午後7時00分
火〜金曜日午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日午前9時30分〜午後4時00分