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お知らせ

メルマガ第49号「自動車事故での法的責任」について

2016.11.15

朝夕冷え込む季節になり風邪をひいたり、体調を崩していませんでしょうか?
今月のメルマガは岡山店、勝田が担当させて頂きます。
今回は「自動車事故での法的責任」についてです。

自動車事故での法的責任は刑事責任、行政責任、民事責任(民法・自賠法)の3つの責任があります。
たとえば、自動車事故を起こして相手方にケガをさせてしまった場合、どのような責任を負うのでしょうか。

人身事故を起こした運転者は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」に基づき、「過失運転致死傷罪」という責任を問われます。
これが刑事責任です。

また、交通事故を起こした場合、運転免許証に所定の点数が加算されます。
そして合計点数が一定の基準に達したときは、運転免許証の停止や取消等の行政処分が行われます。
これが行政責任です。
ドライバー業等で生計を立てている方は、免許を取り消されることによって生活が成り立たなくなる場合もあります。

さらに、不注意で事故を起こし、相手方にケガをさせたり、損害を与えた場合は民法や自賠法の定めにより、その損害を賠償する責任を負います。
これが民事責任です。
自賠責保険や自動車保険では、この民事責任をカバーします。
ですので、自動車保険に付帯されている自動車弁護士費用、弁護士費用特約も民事責任のみ対象となり、全ての事について特約を使用出来るのではありません。

また余談ですが、自動車弁護士費用特約と弁護士費用特約は保険会社により名称や補償の範囲が異なり、補償が重複する可能性があります。
保険料の無駄を省くためにも、ぜひ一度確認をしてみて下さい。