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お知らせ

メルマガ第19号 「家族」について

2014.4.15

 

4月も半ばが過ぎ、新入生、新社会人の方々も少しづつ新しい環境に慣れてくる頃とおもいます。新緑の良い季節になってきました。
4月のメルマガは倉敷本店吉田が担当させていただきます。
 
 今回は家族について考えてみようと思います。
 皆さんは「家族」というと誰を思い浮かべるでしょうか?
 一緒に住んでいるご家族、お正月やお盆に帰ってくるのを楽しみにしているお子さんやお孫さん、大学に通っている一人暮らしのお子さん、はたまた可愛がっているペット…いろいろな顔を思い浮かべることと思います。
 自動車保険で考えてみますと「家族」という言葉は、保険契約上かなり重要な意味を持ちます。
 
運転者家族限定割引を適用している場合、「家族」なら誰でも運転できるのでしょうか?また交通乗用具特約、日常生活賠償といった特約の適用範囲…イザという時にあわてないためにも「家族」の範囲をハッキリ知っておきたいものです。
まず、運転者家族限定割引における「家族」とは、下表のようになります。
 
(1) 記名被保険者

(2) 記名被保険者の配偶者

(3) 記名被保険者または配偶者の同居の「親族」

(4) 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
「別居の未婚の子」は“既婚歴がない”ということになるので、結婚して近所に住んでいるお子さんは自動車保険上「家族」には含まれません。
「同居の親族」は6親等以内の血族、配偶者(内縁を含む)、3親等以内の姻族のことをさします。同居だとかなりの広範囲になります。
なんだか実感とすこしそぐわない気もするのですが正確に補償を受けるためにも知っておきたいものです。
なお、各保険会社、保険の種類によって微妙に範囲がことなる場合があります。不明な点などぜひご相談下さい。